大橋昭仁行政書士事務所blog 「南の飛行船」〜日々是好飛行〜
興行場経営、何とか成就!
平成20年7月25日

今年の五月以来、

警察署と交渉継続中だった

興行場経営が、

何とか、上手く

いけそうです。

興行場経営の是非は

保険所・消防署の管轄であって、

警察署の管轄では、ありませんから、

「商売、できる、できない・・・」

というのを、

警察と交渉するというのも、

一見、おかしな話なのですが、

実は本年5月1日、同2日のブログを

読んだ方々から

(ブログを読んで下さる方々がいらっしゃるのですね!

私は今、世上を騒がせている様な孤独な人々では、ないようです。ありがたい話です。

もっとも、あのブログは読み飛ばして欲しいブログだったのですが・・・。

贅沢いってるとバチが当りそうですねッ!)

そういう指摘を受けていました。

警察の危ぐしているのは、

興行場経営を隠れ蓑に

風俗営業法の違反行為

が、行われるのではないか?

ということであり、

若干、考えすぎではあるけれども、

無理からぬ事ではあるので、

色々と依頼者本人にも説明をし、説得もし、

警察にも、妥協をお願いして、

なんとか、

天神中央部の興行場の灯を

消さなくて

すみそうです。

最も、すべては、

これからの運営如何にかかって

いますが、

興行場の経営者の方

も聡明な人の様なので

音楽・踊りファンの期待を裏切る様な

愚かな行為はしないと信じています。

まずは、一安心、

今夜のビールは普段にも増して、おいしいビールです。

おやすみなさい


「行政書士  福岡・・・・」
行政書士事務所 in 福岡 なら
大橋昭仁行政書士事務所です。
どうぞ、よろしく!!

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://ohashioffice.blog4.fc2.com/tb.php/59-e2c96fd9
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック