大橋昭仁行政書士事務所blog 「南の飛行船」〜日々是好飛行〜
夜1時以降ダンス禁止!?
平成20年4月30日

夜午前1時以降、ダンス禁止(!?)

「ライブハウス」、って何をするとこ(?)、音楽を演奏する。

ダンスをする、勿論、歌も歌う!

私たち、おじさん族、それも特別オクテ(?)の田舎育ちの

おじさん達には、タダタダうるさいだけのドラム缶の底の様な

イメージだけだけれども、若い人達は結構、本気で楽しんでいますよね!

それはそれで、結構、結構・・・・

ところで、ライブハウス・・・の法的な性格は?・・・

風俗営業ならば、キャバレーで許可を取ると大丈夫・・・

でも、お店の経営者は、場所を貸してるだけだもんね。ちょっと、違いますね。

お酒を飲むだけなら、カフェ・・何に入るのかな?


「行政書士  福岡・・・・」
行政書士事務所 in 福岡 なら
大橋昭仁行政書士事務所です。
どうぞ、よろしく!!




 
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