大橋昭仁行政書士事務所blog 「南の飛行船」〜日々是好飛行〜
相続人の一人が日本に住んでいない!
ある人が亡くなったので、依頼されて遺産分割協議書を作っていますが、

相続人の一人が外国に現在外国に住んでいるということが、分かりました。

住民票が必要なケースなのですが、日本にいない人は住民票がない場合があります。

その時は、現地の日本の領事館で「在留証明書」をもらって送ってもらうのが、普通のパターンです。

今回もそれで終わりそうなのですが、かって、苦い思いをしたことがあります。父親の財産を兄弟5人

で分けましょう!というケースでしたが、その中のお一人が、外国に住んでいて、連絡が取れないのです。

こちらの読みが浅はかで「財産を相続するのだから、地球の何処にいても手紙・電話ぐらいは下さるでしょう、」と甘く見たのが、運のつき、手紙を出しても返事なし!、

国際電話を掛けようとしたら、その人の自宅に電話がない!

結局現地の日本領事館の職員の方にわざわざその人の家まで、行ってもらい、領事館まで連れ出し

て、在留証明書の発行と(日本からその領事館気付で送った)しかるべき書類にサインをしてもらい、日本まで送り返してもらいました。

その間、一年以上かかりました。当のご本人は、現地の生活がすっかり気に入って、故国日本で繰り広げられている人間模様・人情模様など、ほとんど関心がなかったから、返事も連絡もしなかったとか・・・。

 それにしても、わざわざ連絡に行ってくれるなんて・・・、あの時は在外公館のありがたみをつくづく感じたものでした。

色々、揶揄される事の多い日本の在外公館ですが、こんな細やかな、優しいところもあるのですよ!

皆さん!覚えていてね

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