大橋昭仁行政書士事務所blog
近々友人の命日

私の行政書士仲間の友人に佐賀市で開業している男性がいました。

行政書士になる以前からの付き合いなのですから、かれこれ

30年来の知己でした。

でも、一昨年の5月6日に亡くなりました。

肝臓がんがその周りの臓器に転移して

最後は肺がんでした。


「興行場経営」を会社の目的に加えました!
平成20年5月2日

「興行場経営」を会社の目的に加えました!

昨日述べました、ライブハウスの会社ですが、

会社の目的の中にそれらしい

項目がありませんでしたので、

定款の目的を改正して加える事にしました。

興行場というのは、平たく云えば、“場所貸し”の事です。

借りた方は、コンサートや、演劇、歌謡ショー・・・‥

に利用するのが、一般的でしょう。

会社でやる場合には、

会社の目的に記載されているのが一般的です。

当社は、それが、目的の中に記載されていないので、

大改正です。       

保健所に提出した添付書類をコピーしたい時には・・・
3年前に提出した飲食店の届け出の書類が見つからない!

こんな時に如何しますか?

夜1時以降ダンス禁止!?
平成20年4月30日

夜午前1時以降、ダンス禁止(!?)

「ライブハウス」、って何をするとこ(?)、音楽を演奏する。

ダンスをする、勿論、歌も歌う!

私たち、おじさん族、それも特別オクテ(?)の田舎育ちの

おじさん達には、タダタダうるさいだけのドラム缶の底の様な

イメージだけだけれども、若い人達は結構、本気で楽しんでいますよね!

それはそれで、結構、結構・・・・

ところで、ライブハウス・・・の法的な性格は?・・・

風俗営業ならば、キャバレーで許可を取ると大丈夫・・・

でも、お店の経営者は、場所を貸してるだけだもんね。ちょっと、違いますね。

お酒を飲むだけなら、カフェ・・何に入るのかな?


俺は長男!(財産は)全部貰う(?!!)
本日の相談者、心優しそうな、中年の女性。

最近、お母様が御隠れになられたとか。

相続人は彼女と姉、弟、の三人。

遺産の分け方は、「母の言い残した様に、姉に半分を・・」・、と思っていたところ、

弟が「自分が長男だから、自分が全部貰う権利がある」と言い出したとか、

「自分は墓の世話をするのだから・・・」というのも、理由の一つらしい・・・。

全く、無茶な主張です。

亡きお母様が「姉さんに、」と言っておられたのは、

晩年のお母様を引き取って良く、お世話をなさったからとか・・・。

相談者も同感で、姉に多くやりたい・・・、と健気な心掛け。

感心致しました。